TOP > 弁護士 B型肝炎訴訟 > B型肝炎訴訟の給付金 B型肝炎訴訟で得られるB型肝炎給付金
B型肝炎ウイルスに感染している場合、知っておきたい事柄にB型肝炎給付金があります。
B型肝炎給付金は、昭和23年から40年間の期間で、集団予防接種を7歳までに受けた方で、連続して注射器を使用したことが原因でウイルスに感染した方と、その感染者から輸血や血縁などで感染してしまった方に給付金として支払われ、相続人の場合でも給付を受け取ることができます。
B型肝炎給付金を受け取るための手段としては、B型肝炎訴訟を起こして、国家に賠償請求訴訟をする必要があります。B型肝炎訴訟で国と和解を行うことによって、裁判所において受給対象者と確認がとれた場合、B型肝炎給付金が支給されます。
B型肝炎訴訟の期限について
B型肝炎訴訟を行うにあたり、弁護士に依頼した場合、もちろん弁護士に報酬として費用を支払わなければいけません。弁護士にもよりますが、非常に大きな割合をしめています。
ここで、弁護士に依頼をせずに提訴は自分で出来ないかと考える人も中にはいるでしょう。ではB型肝炎訴訟は、提訴を1人で行えるのでしょうか。
結論は、自分1人で行うことが大変難しいです。提訴の最低条件を満たしていても、大体の方は幼少期の予防接種後B型肝炎を発症するまで長期間を要していることで、証拠書類の準備に手間取るからです。弁護士の指示なく証拠書類を揃えるのは、非常に困難だとされています。
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B型肝炎に感染した人は、B型肝炎訴訟をしないと、国からの給付金がもらえません。なぜなら、本当に集団予防接種等で感染したのかを裁判で審議するためです。
B型肝炎ウイルスに感染してしまった原因としては、集団予防接種を受けた際の注射器の連続使用などさまざまな原因が考えられます。
例えば、B型肝炎ウイルスの感染者から輸血をしてもらったり母子感染などがあるのです。そのため、注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したか判断するための手続きとして、裁判が一般的です。
B型肝炎給付金を支給してもらうために裁判が必要とさされている理由がこれです。
大阪弁護士会について
B型肝炎ウィルスに感染していても、自覚症状がなく、献血で発覚することがあります。集団予防接種などで注射器が連続使用されてウィルスに感染した場合であれば、B型肝炎給付金が支払われます。生年月日にも限定があり、請求期限もあります。
肝臓がんで家族をなくした遺族も対象になります。手続きは煩雑ですが、独自にできないほどではありません。しかしながら、治療中であれば精神的な負担にもなります。
費用はかかりますが、弁護士に相談すると煩雑な手続きから免れることができます。弁護士費用の一部も国から支給されるので、負担は一部軽くなります。
どこにB型肝炎訴訟に関する相談をしていいか分からず、困っているという人はいませんか。困っている人がいれば、弁護士会に相談する事ができます。
B型肝炎訴訟について弁護士会に相談すると、問題解決に向けて、適した法律家を紹介してもらえます。
ですので、自分で法律家を探すのが難しいという場合には、B型肝炎訴訟について、まず弁護士会に相談するというのも一つの方法です。
B型肝炎訴訟については、いつまでも相談できる分けではありませんので、早めに弁護士会に相談を持ち掛けましょう。
もし、B型肝炎訴訟について、弁護士会に相談する事ができれば、きっと問題解決へと大きく近づく事ができるでしょう。
弁護士会は困った時に、サポートしてくれます。そして、B型肝炎訴訟に関する相談を受け付けています。B型肝炎訴訟の他にも弁護士会では、弁護士が扱う問題を幅広く扱っています。
B型肝炎訴訟の相談ができる人が身近にいない時には、弁護士会を頼る事もできます。
また、B型肝炎訴訟の相談をしようかどうか迷っているという人であっても、弁護士会は公的な機関となりますので、利用しやすいという利点があります。
相談先が見つからず、B型肝炎訴訟をそのままの状態にしているという人がいれば、なるべく急ぎで弁護士会に相談する事をおすすめします。
問題を解決するためには、タイミングが非常に重要となります。
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